事業案内

労働者派遣事業

様々な職種経験を持つ人材の登録があります。
電子・機械・金属・食品製造の長期派遣から農畜産物の加工・物流の期間限定業務を短期派遣でサポートします。

導入メリット

製造業に自信があります!

現在稼働中:180名

現在稼働中:220名

現在稼働中:60名

現在稼働中:40名

現在稼働中:30名

現在稼働中:30名

労働者派遣についてのよくある質問

派遣社員でも保険に入ることはできますか?

派遣元(ネクステージ)は労働者災害補償保険、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の適用事業所です。

派遣の仕事にはどんなものがありますか?

あなたの経験や能力を活かしたお仕事選びが可能です。ご希望のスタイル・勤務地でお仕事が可能です。

交通費はもらえますか?

弊社の計算基準で支給いたします。希望職種の派遣先が離れていてもご安心ください。

他社の派遣会社に登録してもいいですか?

もちろんです。就業中の方でも大丈夫です。

すぐに仕事をすることはできますか?

企業側の条件やあなたの就業希望などから条件に合ったお仕事をご紹介いたします。タイミングもありますが、まずはスタッフ登録をしましょう。

業務の経験がない場合でも派遣で働くことは可能ですか?

未経験の場合でも、資格やスキル、職務経験を元に紹介できる派遣先はあります。

ダブルワークはできますか?

派遣先での業務に支障をきたさない範囲でのダブルワークは可能です。
  (例)自営業の閑散期に短期の派遣・昼間は本業でフルタイムで働き週4程度で派遣で短時間の夜勤など

有料職業紹介事業

選任の人事コンサルタントが、企業様の経営戦略や方針などをヒアリングして、事業戦略に即した採用をコンサルティングします。最適な人材をご紹介いたします。
採用決定までに企業様の費用負担はありません。

導入メリット

ネクステージだからできる人材紹介

採用までの流れ

STEP
募集内容のヒアリング

貴社での仕事内容や、必要とされる人材のスキル・キャリア・就業条件などをお伺いして、求人票を作成します。

STEP
基本契約の締結

各種契約書に記載いただき、基本契約を締結します。

STEP
書類選考

弊社がご紹介する人材の書類選考をおこなっていただきます。

STEP
面接

書類選考を通過した候補者と面接していただきます。面接の調整や、合否の通知は弊社がおこないます。

STEP
内定・雇用

貴社に変わり、採用条件の確認や入社時期の調整など、入社までの内定者フォローを弊社が代わって対応します。

紹介料の返還制度について

紹介した求職者が入社後、一定期間内に自己都合による退職及び求職者の責に帰すべき事由による退職をした場合においては紹介料の返金制度を設けております。

  • 入社~1カ月以内:紹介料の50%を返金
  • 1カ月~3カ月以内:紹介料の20%を返金

有料職業紹介についてのよくある質問

有料職業紹介の有料とは?求職者の方は、お金が掛かるのでしょうか?

有料職業紹介についての求職希望の方は一切、手数料等の金額や紹介に伴う費用も掛かりません。

希望する企業に就業する前に、正社員になった時の待遇や条件を知る事は可能ですか?

もちろん可能です。雇用条件・待遇等は、求職者の方々が希望された企業を紹介した時点で条件・待遇等の確認が出来ます。

自分自身がどんな企業や職種に向いているのか?判らなくても、相談しても大丈夫ですか?

職歴や経験等をお伺いし、ご相談しながら求職者の方に合った企業を選択しご紹介出来ればと思っていますので、お気軽にご相談ください!

無料職業紹介とは何が違いますか?

ご紹介先の企業様より手数料をお支払いいただく、民間の人材紹介の業態ですので、無料職業紹介である「ハローワーク」と比べて、人材の採用に対して同等以上に積極的な企業様のご紹介が可能です。

留学生派遣事業

モチベーションの高い外国人留学生を資格外活動の許可範囲内(週28時間以内)で派遣します。
当社で厳格な在留資格チェックを行い、就業時間の管理や入社時の安全衛生教育、業務説明、定期指導はネクステージ通訳社員がしっかりサポートします。

若年外国人留学生の活用で長期安定採用

弊社が連携している日本語学校・専門学校の外国人留学生を資格外活動範囲内(就業週28時間以内)でアルバイト派遣いたします。
学校指定の夏休み、冬休み期間中は週40時間の就労が認められています。

自社で募集をかけても人が集まらない」「せっかく採用してもすぐに辞めてしまう」「とにかく急ぎで人が欲しい」この様な事でお困りの企業様は是非ネクステージの留学生派遣サービスの導入をご検討ください。

導入メリット

導入デメリットと対策

導入パターン

スクロールできます
スクロールできます

特定技能外国人採用支援事業

人と技術でお応えする特定技能外国人の採用支援をワンストップで提供します。採用・生活支援まで一括対応。即戦力人材の安定確保を実現します。

【厚生労働省】特定技能外国人材の受入れに関する留意点
資料はこちら

特定技能とは

新たな外国人材の受け入れのための在留資格「特定技能」は、深刻化する人手不足に対応する為、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有する外国人材を受け入れる制度です。

「特定技能」と「技能実習」の違い

スクロールできます
特定技能(1号・2号)技能実習
目的人手不足解消国際貢献
受け入れ国原則自由【一部不可あり】19ヶ国のみ
スキーム直接雇用関係機関が複雑関与
在留期間1号:上限5年
2号:上限無し(更新制 )
※2号移行には条件有
3~5年
賃金日本人と同一賃金義務付け低賃金を強いられるケースが
国際的問題に
転職同一業種内で可不可
特定技能外国人の受入れ要件
  1. 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
  2. 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
  3. 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
  4. 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
  5. 特定技能外国人の活動内容に係る文書を作成し,雇用契約終了日から1年以上備えて置くこと
  6. 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入れ機関が認識して雇用契約を締結していないこと
  7. 受入れ機関が違約金を定める契約等を締結していないこと
  8. 支援に要する費用を、直接又は間接に外国人に負担させないこと
  9. 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで,適当と認められる者であるほか、派遣先が①~④の基準に適合すること
  10. 労災保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
  11. 雇用契約を継続して履行する体制が適切に整備されていること
  12. 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
  13. 分野に特有の基準に適合すること(※分野所管省庁の定める告示で規定)

受入機関は支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託することにより、支援計画の適正な実施確保の基準に適合するとみなされます。

サービス内容

特定技能外国人の採用から定着まで一貫してサポートします。

導入の流れ

受入れ手続きの概要

入社までの流れ

1

申し込み

2

審査

3

面接・内定

4

在留資格に係る申請

5

物件準備

6

入国・配属

特定技能が受入れ可能な16分野

多種多様な企業様のニーズにお応えする、特定技能外国人材を提案します。
登録支援機関であるネクステージに特定技能外国人の受け入れはお任せください。

導入メリット

特定技能についてのよくある質問

特定技能外国人を受け入れるために、必要な要件を教えてください。

特定技能外国人本人に関する基準のほか、特定技能雇用契約に関する基準、特定技能雇用契約の適正な履行に関する基準、支援体制に関する基準、支援計画に関する基準を満たす必要があります。

特定技能外国人に支払うべき、給与水準を教えてください。

特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

特定技能外国人を受け入れるために、受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。

受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしている必要があります。

会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいですか。

受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で、特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当か、などを検討して判断することとなります。賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と、当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する、特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。

外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか。

受入れ機関が特定技能外国人と締結する雇用に関する契約については、報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることなどの所定の基準を満たす必要があります。これらの基準を満たさない場合は、受入れ機関が特定技能外国人と締結する雇用に関する契約については、報酬額が日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であることなどの所定の基準を満たす必要があります。これらの基準を満たさない場合は、特定技能外国人の受入れは認められません。

派遣の雇用形態による、受入れを行う場合の要件を教えてください。

外国人を派遣の雇用形態で受け入れようとする場合、派遣元である受入れ機関は、次のいずれかに該当することが求められ、所定の要件を満たす必要があります。
(1)当該特定産業分野に係る業務、又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。
(2)地方公共団体又は前記(1)に掲げる個人、又は団体が資本金の過半数を出資していること。
(3)地方公共団体の職員、又は前記(1)に掲げる個人又は団体、若しくはその役員若しくは職員が役員であること、その他地方公共団体又は前記(1)に掲げる個人又は団体が、業務執行に実質的に関与していると認められること。
(4)外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること。
加えて、特定技能外国人を派遣する派遣先についても、次のいずれにも該当することが求められます。
ⅰ.労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
ⅱ.過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
ⅲ.過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により、行方不明の外国人を発生させていないこと。
ⅳ.刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。

特定技能外国人の受入れを開始した後、どのような業務に従事させてもよいのですか。従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。

特定技能雇用契約で定めた業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することができます。従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には、特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。他方、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。

「特定技能2号」はどのような在留資格ですか。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか。

「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で、高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。

技能実習2号と特定技能1号で、外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか。

特定技能1号外国人に、技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。技能実習2号の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために、当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。したがって、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は、異なるものになります。

在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。

入管法上、特定技能外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ、同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。政府基本方針においては、分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け、転職が認められる場合について、「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。なお、転職に当たり、受入れ機関又は分野を変更する場合は、特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。

雇用契約の期間に制約はありますか。

雇用期間について、入管法上、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人については、通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合、5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意願います。